「給与所得者等再生手続き」とは「小規模個人再生手続き」のそのうえ特則として存在している制度で、給与等の安定している定期的な収入を得られる見込みがある債務者で、収入の変化が小さいと見込まれている際に利用することが出来ます。
以下が「給与所得者等再生手続き」の利用要件となるのです。
「給与所得者等再生手続き」は、「小規模個人再生手続き」を利用出来る人の中から給与又はそれに、類する定期的な収入を得る見込みのある人物で、その得られる収入の変動幅が小さいと見込まれている人が利用することが出来ます。
「給与所得者等再生手続き」を利用出来る人は勿論、「小規模個人再生手続き」も利用することができるのです。
・以前に「給与所得者等再生手続き」をうまく利用して再生計画が認められ、その再生計画を完遂した結果、免責を受けた場合においては、その再生計画の認可が決定され確定した日から7年が経過していない。
以上の要件に当てはまってしまう人は「給与所得者等再生手続き」を使うことが出来ません。
特色としましては「小規模個人再生手続き」よりもそのうえ簡略化された手続きの為に、サラリーマンや公務員、年金生活者などに向いた制度だと言えます。
例をあげるとサラリーマンや公務員、再び年金生活者が該当します。
ですが現状では「可処分所得要件」によって債務額がそれほど減らないことも結構多い為、現在においてはサラリーマンなんかも「小規模個人再生手続き」を選ぶことのほうが多い事が実情なんです。
「小規模個人再生手続き」においての「最低弁済額要件」と「清算価値保障原則」の双方を満たす必要があるのに加えて「可処分所得要件」を満たしている必要があります。
お勧め!→
かつら ,
プロピア ,
地球温暖化